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遺贈・相続によるご寄附について

求人申込み

当法人は、遺贈や相続財産などによるご寄付を通じて、
ご自身や大切な方の財産を
「ひとり親家庭に育つ子どもたちの未来を応援する」
活動に大切に活用させていただきます。

遺贈寄付の流れ

01
弁護士、司法書士、行政書士や税理士などの専門家、信託銀行などの専門機関に、遺贈の考え方や方法・内容をご相談ください。専門家や専門機関をお探しになりたい方はこちらをご覧ください。

02
「遺言執行者」を決定します。「遺言執行者」は遺言の内容を確実に実行することが使命です。専門家・専門機関に依頼することをお勧めします。

03
「遺言執行者」と相談しながら、法的に有効な遺言書を作成してください。遺言書の形式には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、紛失や偽造の恐れがない公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。留意点はこちらをご参照ください。

04
遺贈先として当法人が指定された場合はこちらからご通知ください。ご希望に応じて活動報告書や事業報告をお送りします。

05
ご逝去後、通知人(ご家族や信頼できる方)から遺言執行者に連絡が届くよう、あらかじめ手順をご確認ください。遺言執行者に連絡が届かないと、遺言の執行が開始されません。 

06
遺言執行者は逝去の知らせを受け、遺言の執行を開始します。当法人は遺贈財産の受領を確認した後、「寄付金受領書」と感謝状をお送りいたします。

ご留意いただきたい点

専門家・専門機関に相談したり、遺言書作成を依頼されるときに、以下の内容をお伝えいただくと円滑にお手続きいただけます。

  • 遺贈先に当法人をご指定いただく際は、以下のとおりご記載ください。  
 正式名称 公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会
 所在地  東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ5階

  • 現金化が可能な資産のみを対象とさせていただきます。
不動産や有価証券など、現金以外の資産をご寄付いただく場合は、原則として遺言執行者が現金化して、税金・諸経費を差し引いた上で、現金でのご寄付をお願いしております(清算型遺贈)。現金以外の資産をご寄付いただく場合は、遺言執行者が現金化(換価処分)する旨を遺言書にご記載ください。なお、遺贈財産に不動産、株式等の含み益がある場合、相続人にみなし譲渡の所得税の納税義務を負うことがあるのでご注意ください。(納税をする前に受遺者に対して不動産の売却代金を交付することになるので、事前に譲渡所得税額を計算しておき、納税分を控除した上で、受遺者に交付する必要があります。) 

  • 特定遺贈のみお受けします。
当法人は「包括遺贈」はお受けできません。財産を個別に指定する「特定遺贈」のみお受けします。

  • 遺留分を侵害しないようにご注意ください。
遺留分とは、遺言書の内容に関わらず、法定相続人が遺産の一定割合を受け取ることを保証する制度です。遺贈を検討される際は、相続人の遺留分に配慮し、侵害しない範囲でご指定ください。

  • 当法人への遺贈寄付は相続税の優遇制度の対象です。
当法人は高い公益性をもっているとして、東京都から認定を受けた「公益財団法人」であり、税制上の優遇措置の対象です。遺贈によるご寄付には相続税が課税されません。
 

遺贈寄付について相談できる専門家・専門機関について

遺贈によるご寄付に際しては、なるべく信頼できる弁護士や税理士などの専門家・専門機関への相談をお勧めします。

心当たりがない場合は、お近くの公証役場、金融機関などにご相談ください。
公証役場は、公正証書遺言等を作成できる公的機関で、全国に約300か所あります。相談は無料です。

また、いぞう寄付の窓口(全国レガシーギフト協会)は遺贈に関する情報を提供しているポータルサイトです。全国各地の無料相談窓口サービス、各地域の弁護士や税理士などの専門家を紹介しています。

相続財産のご寄付について

相続人が故人から受け取った遺産を寄付する、相続財産によるご寄付をお受けしています。   

相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)に、当法人にご寄付いただき、当法人が発行する「寄付金受領書」を添えて、相続税を申告いただくと、ご寄付いただいた相続財産に相続税が課税されません。

お問い合わせがある方は、以下からご連絡をお願いいたします。

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